2026年1月9日 木田国際税理士事務所 代表 税理士 木田穣
マレーシアでの生活をスタートさせる際、避けて通れないのが住居の確保です。クアラルンプール(KL)中心部での暮らしや、現地特有の賃貸・売買ルールについて、不動産のプロであるコスモスプラン様にお話を伺いました。
マレーシアのランドマーク、ツインタワー周辺のKLCC(クアラルンプール・シティ・センター)エリアは、都会的なライフスタイルを求める方に人気です。
・4シーズンズ・レジデンスなどの高級物件 ホテルブランドが運営するレジデンスは、228平米を超える広大な間取りや、24時間体制のコンシェルジュサービスが魅力です。家賃は月額約75万円(2万リンギ前後)と高額ですが、車を使わず徒歩圏内でショッピングや食事が完結する利便性があります。
・単身者やカップルに人気 モントキアラやデサパークシティがファミリー層に支持される一方、KLCCは「利便性とステータス」を重視する単身者やご夫婦に選ばれる傾向があります。標準装備としてプールやジムはもちろん、物件によってはゴルフシミュレーターやカラオケルームまで完備されています。
マレーシアの賃貸慣習には、日本とは異なる独特のルールがあります。
・初期費用の内訳 日本のような「礼金」や「更新料」は原則ありません。一般的には合計2.5ヶ月分のデポジット(預け金)が必要です。
セキュリティ・デポジット(敷金):家賃2ヶ月分
ユーティリティ・デポジット(公共料金用):家賃0.5ヶ月分
公共料金のデポジットは、退去時に未払いの電気代などがある場合に差し引かれます。なお、光熱費の契約名義はオーナーのままで、請求書だけが居住者に届くのが一般的です。
・解約と更新の注意点 契約期間(通常2年)の途中で解約する場合、2.5ヶ月分のデポジットは没収されるのが通例です。日本のように「3ヶ月前予告でペナルティなし」とはいかないケースが多いため、契約時の確認が不可欠です。また、更新時にオーナーの意向で家賃が数割引き上げられることもあり、合意できなければ退去せざるを得ないというシビアな一面もあります。
マレーシアでは外国人でも不動産の所有が可能ですが、2026年から税負担が増える点に注意が必要です。
・印紙税(登記費用)の大幅な引き上げ これまで外国人が不動産を購入する際の印紙税(スタンプデューティー)は物件価格の4パーセントでしたが、2026年1月1日以降の所有権移転分より「8パーセント」へと引き上げられる予定です。これにより、3,500万円(100万リンギ)の物件を購入する場合、税金だけで約280万円かかる計算となります。
・住宅ローンの条件 外国人でも現地銀行のローンを利用できる場合がありますが、一般的には65歳までの完済、期間は最長30年(または65歳までの短い方)が目安となります。
州ごとに「外国人が購入できる最低価格」が決まっています。
・クアラルンプール州:100万リンギ(約3,500万円)以上
・セランゴール州:200万リンギ(約7,000万円)以上
郊外のセランゴール州の方が規制価格が高いなど、エリアによって条件が大きく異なるため、ビザ取得条件(MM2H等)との整合性を確認することが重要です。
マレーシア不動産は、契約書の細かな条項やオーナーとの交渉、不具合時の修繕対応など、実務面でのサポートが欠かせません。
当事務所では、今回お話を伺ったコスモスプラン様のような現地法人の正規代理店と連携し、移住ビザの取得から住居の確保、そして海外移住に伴う税務申告まで一気通貫でサポートしています。
【マレーシア移住・不動産・税務に関するご相談】
料金:1時間 44,000円(税込)
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