1,概要
*個人所得税について、タイ税法上の居住者(暦年中にタイに180日以上滞在する個人)に対しては以下通りとなります。
(1) 税率
税率は0%から35%
(2)キャピタルゲイン(タイ国内で発生したもの)への課税について
①株式:タイ証券取引所(SET)で株式取引を行う個人投資家の場合、キャピタルゲインは通常非課税。ただし株式取引が事 業活動とみなされる場合、利益は累進課税率による個人所得税の対象となる可能性があります。
②タイ不動産:タイ不動産の売却によるキャピタルゲインに対する直接的な所得税は課されませんが、源泉徴収税や特別事業税な
どが適用される場合があります。
③タイ国内の暗号資産:タイの累進課税率に基づく個人所得税が課される場合があります
(3)インカムゲイン(タイ国内で発生したもの)への課税について
利子・配当は課税対象となります。
(4)タイ国外の所得(株式等のキャピタルゲイン、利子・配当、給与、賃貸収入等)について
タイ国外所得はタイに持ち込み(送金等)をした場合は課税対象となります。国外で発生した所得が国外に送金されていない場 合、その所得は国外に留まっている限り課税対象とはなりません。
※2024年のタイ国歳入法典第41条2項の通称「持ち込み課税」の改正により、それまではタイ国外所得が発生した年度と同一年度 にタイ持ち込みした場合に限り課税対象となっていましたが、2024年1月1日以降に発生した国外所得については、国外所得発生時期 とタイ国内への持ち込み時期の課税年度が異なっていた場合でも課税されることとなりました。
*相続税・贈与税(タイ国籍を持たない外国人)
・相続税
相続税あり。タイの居住者(タイに180日以上滞在する個人)である場合、全世界の資産が相続税の課税対象(※1)となります。税率は直近卑属(子・孫)及び父母が5%、その他の個人(兄弟、その他家族以外を含む)は10%となります。
・贈与税
タイの居住者 (タイに180日以上滞在する個人)は一定の基準額を超える全世界の資産(※1)の贈与に対して贈与税が課されます。
※実務上はタイ国内資産のみが課税対象とされております。
参考ウェブサイト タイ歳入庁(英語ページ) https://www.rd.go.th/english/index-eng.html