1,概要
*個人所得税について、マレーシア税法上の居住者(暦年中にマレーシアに183日以上滞在する個人)に対しては以下通りとなります。
(1) 税率
所得区分に応じて税率が上昇する累進課税率制度となっており、
税率は最大30%(200万マレーシアリンギット超<約7,000万円超>)となっています。
(2)キャピタルゲインへの課税について
①株式:キャピタルゲイン課税は通常ありません。
②不動産:保有期間に応じて最大30%の税率により課税されます。
③暗号資産:キャピタルゲイン課税は通常ありません。
(3)インカムゲイン(マレーシア国内で発生した利子・配当)への課税について
マレーシアの銀行等からの利子やマレーシア企業からの配当は通常免税となります。
(4)マレーシア国外の所得(株式等のキャピタルゲイン、利子・配当、給与、賃貸収入等)について
マレーシア国外所得はマレーシアに持ち込み(送金等)をした場合は課税対象となります。国外で発生した所得が国外に送金され ていない場合、その所得は国外に留まっている限り課税対象とはなりません。
※2026年12月31日までに国外所得がマレーシアに持ち込まれた場合については免税措置により課税の対象外となります。2026年 以降、さらなる免税措置が導入されない限り、外国所得はマレーシア国内への送金時に課税対象となる可能性があります
*相続税・贈与税
相続税や贈与税はありません。
*法人税率
標準法人税率は最大24%となっています。中小企業には免税措置が設けられておりおおくの中小企業では実効税率が24%未満となります。
参考ウェブサイト Inland Revenue Board of Malaysia (LHDN) https://www.hasil.gov.my/