Q:居住者と非居住者はどうやって決まりますか?
A:生活の本拠の判定その他の客観的事実(主に次の6項目)により日本に生活の本拠があるかどうかで決まります。
滞在日数
生活場所および生活状況
職業の内容と従事状況
生計を一にする配偶者や親族の居住地
資産の所在地
住民票や納税地など生活に係る届出の状況
海外に拠点を移していても判定のポイントを押さえていないと税務上居住者として課税されるリスクがあります。特に日本法人の会社役員の方や家族を残して海外移住される方などは特に慎重な検討が必要になります。
当事務所you tube【居住者・非居住者とは!?】税理士キダが解説!もよろしければご参照ください。
Q:年の途中(例えば8月)に移住した場合、暦(1/1~12/31)において日本での居住日数が183日以上となるのでその年はまるまる居住者として課税されますか?
A:移住初年度に関しては移住開始日以後の日数における滞在日数を考慮します。7月以降の移住でも移住日以降、非居住者となりえます。
Q:183日以上海外にいれば非居住者になりますか?
A:滞在日数は居住者・非居住者判定における重要な要素ですが、他の要素(配偶者の所在、職業、資産所在など)も影響するため183日以上海外にいれば必ず非居住者というわけではありません。
Q:非居住者となるためには日本の法人の役員を退任する必要はありますか?
A:役員であるという事実をもって居住者とみなされることはありませんが、日本で継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合は通常、居住者として課税されるケースが多いです。
Q:日本で不動産を保有している場合は非居住者になることはできませんか ?
A:日本の不動産を所有しているという事実のみをもって判断されるわけではなく、移住先と比較して資産の大部分が日本にあると判断されれば、居住者と判断される要素の一つとなりえます。また、所有している不動産が自宅で、移住後も生活できるような環境を残している場合にも生活の本拠地が日本にあるという要素になりえます。
Q:移住先でのビザの種類は税務上の居住者・非居住者の判断に影響しますか?
A:移住先におけるビザの種別が税務上の居住者・非居住者の判断に影響があるという事例は当事務所としては把握しておりません。(国税不服審判所の裁決事例<東裁(所)平21第22号>などビザ種別に関わらずその他の要素により非居住者として結論付けられた事例あり)
ただし、海外移住の前提としては、移住先で1年以上居住を継続するためのビザを取得しておくことが一般的とは存じます。
Q:子どもは英語がまったく話せませんが、インターナショナルスクールに入学できますか?
A:移住先や学校により異なりますが、一般的に小学校低学年までであれば英語力に関わらずインターナショナ ルスクールへの入学は比較的ハードルが低いです。一般的に小学校高学年以降の場合は、入学時の英語力により合否が分かれる場合があります。当事務所では海外での教育コンサルタントと連携の上、お子様の状況に合わせた移住・教育プランのご案内が可能です。
Q:インターナショナルスクールへの入学手続についても貴事務所へ依頼できますか?
A:当事務所では移住先の教育コンサルタントをご紹介の上、教育コンサルタントにより日本語でオンラインベースで入学手続や面接へのアドバイスなどご対応が可能ですのでご安心ください。入学前の面談がある場合、通常オンラインで日本から受験することができることが多いです。
Q:所得税について海外移住する年の確定申告について教えてください。
A:日本で確定申告すべき所得がある場合、出国の日までに確定申告書の提出及び納税が必要となります(準確定申告)。なお、出国の日までに納税管理人を選任し、税務署に届け出た場合は翌年の3月15日までに確定申告書及び納税を行うことで足ります。
Q:海外の移住先ごとの税制について教えてください。
A:各国税制欄よりご確認お願いいたします。また、弊社に移住サポートご依頼いただければ現地税務専門家と連携しご案内をさせていただきます。
Q:これまで海外に住んだことがないですが現実的に海外に住むことはできますか?
A:当事務所に過去にご相談頂いたお客様の多くが外国語がまったく離せなくともタイやマレーシア、シンガポールに移住されれおります。また60代、70代の方でも初めての海外移住にチャレンジされる方も多いです。ご安心ください。
Q:海外に移住すると戸籍(日本国籍)はどうなるのですか?
A:海外に移住した場合でも日本国籍に影響はありません。(戸籍の記載や本籍地も変わりません)日本国籍を有したまま海外移住することが日本国憲法においても保障されています。(日本国憲法第22条 居住、移転・職業選択の自由)
Q:海外移住すると年金や健康保険はどうなりますか ?
A:例えば移住前において国民年金・市区町村の国民健康保険に加入(現役世代)の場合、海外移住による国外への転出届により国民健康保険の資格を失います(健康保険は無保険となります)。年金については、国外居住の場合加入は任意となりますので年金保険料の支払いを口座振替で継続するか、または「加入しない」を選択することができます。
Q:海外での健康保険はありますか?皆さん、どのようにされていますか?
A:移住先により異なりますが、就労ビザその他の資格で現地に滞在する場合移住先の国の制度として移住者向けの健康保険制度がないケースが多いです。お客様により民間の保険に加入を選択される方もいらっしゃいます。
Q:住民票を抜くと住民票(除票)には海外の住所が記載されますか?
A:国外転出時の住民票(除票といいます)には海外の住所は記載されません。移住先の国名のみが記載されます。
Q:木田事務所では海外移住に際してどの範囲までのサービスを提供できますか?
A:当事務所のサービス内容は以下の通り多岐にわかります。
①移住先選定(移住先税制、教育環境、居住環境等よりお客様とのマッチングを助言
②移住前後に係るタックスプランニング(出国前後の税負担額の試算や助言)
③移住先での住居確保(移住先への下見同行、不動産候補の内覧同行)のサポート
④移住先でのご子息のインターナショナルスクール見学同行
⑤移住前後の税務その他行政手続のサポート
⑥移住後の日本国内での税務(出国年の確定申告、出国後の税務調査対応)
⑦移住後の資産運用に関して海外金融機関のご紹介(他のお客様からの評判等)
⑧移住後の継続的な面談、アドバイス
また、上記のサポート範囲により報酬が異なり、個別にお見積りとなりますのでまずはメール(kida@wbj-tax.com)にてお問合せください。
なお、単発の税務相談業務として1時間のオンライン面談<1時間44,000円(税込)>のサービスもございますので、是非お問合せください。