シンガポール税制について
シンガポール税制について
1,概要
シンガポールの個人に対する税制の特徴は、キャピタルゲイン課税なし、相続税なし、他の先進国と比較して低い税率という点にあります。
*個人所得税
(1) 税率
所得区分に応じて税率が上昇する累進課税率制度となっており、税率は最大24%(100万シンガポールドル超)となっています。シンガポールでEmployment Pass(EPパス)のビザ取得のために自身がシンガポールで設立した現地法人から役員報酬を得る場合は役員報酬に対して課税されることとなります。
(2)キャピタルゲインへの課税について
不動産、株式、その他の金融商品の売却益は通常課税対象となりません。
(3)インカムゲイン(マレーシア国外への投資による配当・利息等)への課税について
個人による外国源泉の利子及び配当所得は通常課税対象になりません。
*相続税・贈与税
シンガポールでは相続税や贈与税はありません。シンガポールでは財産の蓄積を奨励し、世代を超えた事業の継続を妨げない方針です。
*法人税率
標準法人税率は17%となっています。中小企業には免税措置が設けられておりおおくの中小企業では実効税率が17%未満となります。
参考ウェブサイト シンガポール内国歳入庁(IRAS)ウェブサイト https://www.iras.gov.sg/